国民年金の免除制度 で得する
国民年金,免除制度国民年金の免除制度 をくわしく調査してみると、これまで知らなくて損していた事に気がつきます。
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保険料免除制度も若年者納付猶予も、制度を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なってしまう事からその対策として、10年以内であれば、後から保険料を納付することができるようになっています。経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。免除の所得基準は全額免除制度の所得基準と同じです。両方とも免除に基準があり、全額免除制度の所得基準は、前年所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であれば適用されます。
そして、158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲であれば4分の3の納付になります。一部免除制度の所得基準は、前年所得が、78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば4分の1の納付、118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば2分の1の納付になります。但しこれも、年金計算が全額納付した時に比べて目減りします。ただ、全額免除適用期間は全額納付した時に比べて年金額が3分の1で計算されます。
申請する事により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度です。目的は、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層の人が、保険料免除制度を利用することができず、年金を受け取ることができなくなることを防止するためです。若年者納付猶予制度の場合も、年金計算が全額納付した時に比べて少なくなります。4分の1納付した場合は年金額2分の1、2分の1納付の時は年金額が3分の2、4分の3の納付の場合は6分の5の年金額で計算されます。
申請者本人のほか、配偶者、世帯主もこの基準の範囲内でなければなりません。若年者納付猶予制度は30歳未満の人が適用になります。国民年金免除制度は全額免除制度と一部免除制度があります。
国民年金の免除制度の関連サイト・ブログを紹介します。
国民年金の免除制度
国民年金では、 20 歳から 60 歳に達するまで 40 年間保険料を納めます。 この長い間には、失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなど保険料を納めたくても納められないときがあります
http://www.city.koriyama.fukushima.jp/icity/
国民年金 - Wikipedia
学生納付特例制度 国民年金不正免除問題 [ 編集 ] 保険料の強制徴収 保険料の納付義務は、第1号被保険者本人にあるが、本人に収入がないときなどは、世帯主や配偶者も連帯して保険料を納付する義務を負う。また、保険料は納付期限(翌月末まで)より2年を経過 ...
http://ja.wikipedia.org/wiki/
国民年金の免除制度が変わります|東京都北区
国民年金の免除制度が変わります 更新日:2006年06月26日
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/inform/102/
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